飛島村

色の変更

文字サイズ

languages

現在位置

税金

国民健康保険税

国民健康保険税について

国民健康保険に加入されますと、国民健康保険税が賦課されます。
国民健康保険税は皆さんの医療費をまかなう大切な財源です。
納期限を確認して、納め忘れのないようにしましょう。

納めていただく方

国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主です。
このため、世帯主が被保険者でなくても、家族が国民健康保険に加入していれば、世帯主が納めることとなります。

納めていただく税額

納めていただく税額は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の合計額です。
支援分は0歳から74歳までの方に、介護分は介護第2号被保険者(40歳から64歳までの方)にかかる保険税です。
最高限度額は、医療分が64万円、支援分が22万円、介護分17万円で、その額を超えることはありません。

医療分 支援分 介護分
所得割 基準所得金額
(※)×2.88%
基準所得金額
(※)×0.71%
基準所得金額
(※)×0.82%
資産割 当年度の固定資産税
(償却資産を除く)×2.93%
当年度の固定資産税
(償却資産を除く)×0.73%
当年度の固定資産税
(償却資産を除く)×1.23%
均等割 加入者数×23,000円 加入者数×5,800円 加入者数×8,700円
平等割 1世帯につき年間
24,000円
1世帯につき年間
6,000円
1世帯につき年間
5,700円

※基準所得金額とは、加入者それぞれの前年中の所得から基礎控除を引いた額です。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下
43万円
2,400万円超2,450万円以下
29万円
2,450万円超2,500万円以下
15万円
2,500万円超
適用なし

国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税は、国民健康保険に加入した日から脱退した月の前月分まで納めなければなりません。
また、年度途中で加入・脱退された場合、税額を計算しなおしてお知らせします。

国民健康保険税は、4月1日から翌年3月31日までを1年間として、8期に分けて納付します。

納期限
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

※月末が金融機関の休業日にあたる場合、翌日が納期限になります。

国民健康保険税の軽減制度

世帯主とすべての被保険者の前年中の所得金額等を合計した額が、一定金額以下のときは、国民健康保険税が軽減されることがあります。
所得の有無にかかわらず、必ず所得の申告をしてください。所得の申告がないと、軽減を受けられません。
なお、確定申告、村県民税申告、勤務先からの給与支払報告書の提出が済んでいるかたは、再度所得の申告をする必要はありません。

前年中の世帯の軽減判定所得 軽減される額

1.

所得が43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円 均等割額と
平等割額の7割

2.

43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円+29万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯 均等割額と
平等割額の5割

3.

43万円+(給与所得者等の数(※)-1)×10万円+53.5万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)以下の世帯 均等割額と
平等割額の2割

(注)

「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです(国保喪失日に国保の世帯主であった方は、引き続き国保の世帯主であることも要件です)。

平成24年度までは、国保喪失から5年を経過するまでの期間に限り「特定同一世帯所属者」としておりましたが、平成25年度から恒久化しました。ただし、世帯主の異動があった場合は「特定同一世帯所属者」ではなくなります。

給与所得者等の数(※)
 1.給与所得者(給与収入が55万円を超える者)
 2.公的年金等に係る所得を有する者で次のいずれかに該当する者
  ・年齢が65歳未満で公的年金等の収入金額が60万円を超える者
  ・年齢65歳以上で公的年金等の収入金額が125万円を超える者

国民健康保険税の減免

国民健康保険税について、やむを得ない事情により納付が困難な方の負担を軽減するため、減免内容の見直しを行いました。
以下の「こんなとき」に該当する場合は、保険税の納付金額が減額または免除される場合がありますのでご相談ください。

こんなとき 必要書類

1.

火災、風水害などにより、世帯主または被保険者が住んでいる家屋が被害を受けたとき り災証明

2.

前年中の世帯主と被保険者の総所得金額が360万円以下で、世帯主または被保険者が死亡、もしくは6ヶ月以上の長期入院をしたとき 医師の診断書
※長期入院の方で、翌年度以降も継続して入院される場合は、改めて申請が必要です。

3.

前年中の世帯主と被保険者の総所得金額が360万円以下で、世帯主または被保険者が、事業または業務の休廃止、著しい損失などにより今年中の総所得金額が前年中に比べ2分の1以下に減少すると見込まれるとき 今年の収入見込みが分かるもの(事業収入と必要経費が分かるもの、年金支払通知書など)

4.

社会保険などの被保険者本人が後期高齢者医療に加入したことによって65歳以上の被扶養者の方が国民健康保険に加入することになったとき
※均等割額及び平等割額については、資格取得日の属する月以後2年間に限ります。
社会保険などの喪失証明書
※毎年申請が必要です

5.

刑務所等に入ることになったとき 拘束期間が確認できる証明書

6.

生活保護を受けることになったとき 生活保護決定通知書または生活保護受給証明書

7.

今年の4月1日現在、障害者医療、精神障害者医療、母子・父子家庭等医療の受給証の交付を受けているとき 各福祉医療受給者証
※毎年申請が必要です

※いずれの申請にも世帯主のマイナンバーの分かるものが必要になります。
※6月までに認定された減免は、年税額が確定する本算定時(7月)に適用します。

非自発的失業者の方に対しての軽減制度

平成22年度から会社の倒産や、事業主の都合により解雇や雇い止めされた方に対し保険税を軽減する制度が始まりました。

対象者

退職時65歳未満の方で、平成21年3月31日以降に失業をされ、ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コードが次のコードの方。
【離職コード】11、12、21、22、23、31、32、33、34

軽減対象期間

離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで。

軽減内容

失業した人の前年中の給与所得を100分の30として算定します。

産前産後期間における減額制度

 令和6年1月から、子育て世帯の経済的負担の軽減、次世代育成の観点から、国民健康保険被保険者の方が出産予定または出産した場合、産前産後期間の4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)国民健康保険税の所得割額と均等割額を減額する制度が始まります。

対象者

飛島村国民健康保険に加入している方で、出産した方又は出産予定の方
出産(予定)月が令和5年11月以降の方
※妊娠85日以上の出産が対象となります。

免除対象期間

出産(予定)月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から翌々月までの4か月間。

持ち物

出産予定日又は出産日を確認することができる書類(母子健康手帳等)  
世帯主と出産する方のマイナンバーがわかるもの

※保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

保険税を滞納すると

国民健康保険税が納期限までに納められない場合には、督促状を送付します。また、電話や催告を行います。

その後も連絡や相談もなく国民健康保険税を納めない状況が続くと、通常の保険証(有効期限が1年)の代わりに有効期限の短い短期保険証を交付します。

さらに納期限から1年を経過しても滞納が続く場合は、被保険者資格証明書(資格証)を発行します。

資格証は国民健康保険に加入していることを証明するだけのもので、医療機関で受診するときは、全額自己負担になります。

納付相談

事情により納期限までに保険税納付が困難な方、遅れそうな方、または、滞納となった場合は、数回に分割して納付することもできます。そのままにせず生活状況に応じた納付方法についてお早めにご相談ください。

問合せ先

民生部住民課 電話 0567-97-3472(直通)