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村税の減免

村税の減免について

 次のいずれかに該当する方(固定資産の場合は所有者の方)は、申請により減免を受けることができる場合がありますので、納期限までに手続をしてください。

個人の村県民税の減免

  • 生活保護法の規定により扶助を受けている方
  • 長期療養を要する方(現に継続して6か月以上療養中の方または継続して6か月以上療養を要すると思われる方をいう。)のうち、前年中の総所得金額等が140万円以下の方
  • 6月30日現在において当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比べ2分の1以下に減少すると認められる方で、かつ、前年中の総所得金額等が210万円以下の方
  • 当該年の1月2日以後に死亡した方のうち、前年中の総所得金額等が210万円以下の方
  • 雇用保険法の規定による基本手当の受給資格を有する方のうち、控除配偶者または扶養親族が有り、かつ、前年中の総所得金額等が210万円以下の方
  • 当該年の1月1日現在において所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生である方
  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた方

■申請書等はこちらからダウンロードできます(PDF形式)
 村民税・県民税減免申請書(PDF 111KB)

固定資産税の減免

  • 生活保護法の規定により扶助を受けている方の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  • 災害または天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

■該当項目により、必要な添付書類や減免額が異なります。
 詳しくは、税務課までお問合せください。

■申請書等はこちらからダウンロードできます(PDF形式)
 固定資産税減免申請書(土地・家屋)(PDF 59KB)

軽自動車税種別割の減免

  • 公益のため直接専用する軽自動車等を所有する方
  • 生活保護法の規定による扶助を受けている方で軽自動車等を所有しまたは使用する方
  • 身体障害者等で通学・通院・通所・生業もしくは日常生活のために軽自動車等を所有する方(身体障害者で年齢18歳未満の方または精神障害者と生計を1にする方が所有する軽自動車等を含む)で、次の減免の対象となる範囲に該当する方
    軽自動車税種別割 減免の対象となる範囲(PDF 60KB)
  • その構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等を所有する方

■該当項目により、必要な申請書、添付書類が異なります。
 詳しくは、税務課までお問合せください。

■申請書等はこちらからダウンロードできます(PDF形式)
 軽自動車税種別割減免申請書(公益・生保)(PDF 47KB)
 軽自動車税種別割減免申請書(身体障害者等)(構造減免含む)(PDF 52KB)

■身体障害者等の減免に係る継続(2年目以降の)申請について
 身体障害者等の減免を受けている方には、2月ごろに軽自動車税種別割現況報告書を送付しております。軽自動車等の所有状況が申請時と変更ない旨を記載した現況報告書を郵送等で提出して、現況の内容に変更がないことが確認できましたら、継続申請がされたものとして、次年度も引き続き減免を受けられます。

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463(直通)