飛島村

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健康・保健・福祉

児童・福祉

児童手当

中学校を卒業するまでの子どもを養育する方に支給します。
手当は、年3回(6月、10月、2月)に分けて支給します。

手当額(月額)

3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は、15,000円)
中学生 10,000円

 ※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は特例給付として、5,000円
 ※所得上限限度額以上の方は児童手当・特例給付は支給されません

手続きに必要なもの

1人目の子どもが生まれた場合または飛島村に転入された場合

  • 認定請求書
  • 請求者の銀行口座の写し
  • 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類
    (マイナンバーカードまたは通知カードや住民票等+本人確認書類)

2人目以降の子どもが生まれた場合

  • 額改定請求書

児童扶養手当(国制度)

次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障がいがあるときは、20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方に手当を支給します。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母が生死不明の児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童  

手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。   
※所得制限があります。

手当額(月額)

※毎年額の変動があります。これは令和6年度の額です。

  • 児童1人目
    全部支給 45,500円
    一部支給 45,490円~10,740円
  • 児童2人目の加算額
    全部支給 10,750円
    一部支給 10,740円~5,380円
  • 児童3人目以降の加算額
    全部支給 6,450円
    一部支給 6,440円~3,230円

愛知県遺児手当(県制度)

県内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に手当を支給します。

  1. 父または母が死亡した児童
  2. 父または母が重度の障がいにある児童
  3. 父母が婚姻を解消した児童
  4. 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻しないで生まれた児童

手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。   
※所得制限があります。  

手当額(月額)※児童1人あたり
  • 支給開始1~3年目 4,350円
  • 支給開始4~5年目 2,175円
  • 支給開始6年目以降 支給対象外

飛島村遺児手当(村制度)

村内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童を監護・養育している方に手当を支給します。

  1. 父または母が死亡した児童
  2. 父または母が重度の障がいにある児童
  3. 父母が婚姻を解消した児童
  4. 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻しないで生まれた児童

手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に分けて支給します。

手当額(月額)

3,200円

特別児童扶養手当(国制度)

こちらのページをご覧ください。

問合せ先

民生部住民課 電話 0567-97-3472(直通)