飛島村

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排水設備工事指定業者と排水設備工事責任技術者の新規登録・更新について

飛島村が指定する農業集落排水処理施設に接続するための宅内配管工事にかかる飛島村排水設備工事指定業者と排水設備責任技術者の新規登録および更新手続の受付を行います。

提出について

午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜および祝日を除く)
郵送または飛島村役場開発部建設課窓口にて、随時受付しております。

指定業者

  • 愛知県、岐阜県又は三重県に事業所があること。
    (上記3県内に営業所(店舗)が存在し、外観からも実際に営業していると判断できなければなりません。)
  • 排水設備工事責任技術者の登録をした者が1人以上専属していること。
    (専属の責任技術者とは、正社員(常勤)として従事し、他の工事店や他の営業所(支店)等を兼務していない者であること。)
  • 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
  • 次のいずれにも該当しない者であること。
    1. 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として村長が定めるもの又は破産者で復権を得てないもの(法人にあっては、代表者がこれらに該当するもの)
    2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者(法人にあっては、代表者がこれに該当するもの)
    3. 指定業者の指定を取り消され、その取り消しの日から起算して1年を経過しない者(当該指定を取り消されたものが法人である場合においては、当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から起算して1年を経過していない者を含む。)
    4. 排水設備工事の施工に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    5. 法人であって、その役員のうちに(1)から(3)までのいずれかに該当する者のあるもの

責任技術者

登録要件

  1. 管工事業又は水道施設工事業に関し、高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者であって、在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
  2. 管工事業又は水道施設工事業に関し、大学又は高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者であって、在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
  3. 管工事業又は水道施設工事業に関し10年以上実務の経験を有する者
  4. 1級管工事施工管理技士又は2級管工事施工管理技士の資格を有する者
  • 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として村長が定めるもの又は破産者で復権を得てないものでないこと。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
  • 不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者でないこと。
    ※愛知県排水設備工事責任技術者資格は、登録要件には該当しません。

申請書等提出書類様式ダウンロード

申請書等は、下記からダウンロードできます。

問合せ先

開発部建設課 電話 0567-97-3464(直通)