飛島村

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渚地区計画

地区計画とは

 一般にまちづくりは、都市・都市圏単位で広域的に定めた都市計画に基づき、都市計画法や建築基準法等によって土地利用や建築・開発行為等を規制することで進められていますが、都市の中には、特徴や条件の異なる様々な地域があり、それぞれの地域で暮らしやすい環境を形成するには、地域の実情に応じた街づくりの計画が必要となる場合もあります。
 地区計画は、一定の地区を対象に、基本となる都市計画法や建築基準法による規制に加え、道路・公園などの施設の配置や建築物の用途や形態に関する事項を定めることで、地域の特性に合わせた良好な住環境の整備を図ることを目的としています。

「渚地区計画」とは

 飛島村は臨海工業地帯を除く村域の大半が市街化調整区域であり、都市単位では開発が規制されていますが、村民の暮らしを維持する基礎的な生活圏の形成には、定住促進などの一定の開発を含む地域・地区単位のまちづくりが必要となります。
 愛知県では、市街化調整区域内における地区計画を活用したまちづくりに対し、県との協議を円滑に進めるための「市街化調整区域内の地区計画ガイドライン」を定めており、本村でも当ガイドラインに準拠した「渚地区計画」を策定しました。
 「渚地区計画」で定める制限等については「渚地区計画ガイド」を参考にしてください。

渚地区計画ガイド(PDF 716KB)

地区計画区域内における行為の届出

 都市計画法第58条の2の規定により、地区計画区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施工方法、着手予定日等を村長に届け出ることとなっています。

  • 地区計画内の区域内における行為の届出・変更届のながれ

「渚地区計画」の区域内における建築物の制限に関する条例

 地区整備計画が定めれられている区域内において、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、建築制限条例が定められています。地区計画と併せてご確認ください。

問合せ先

開発部建設課 電話 0567-97-3464(直通)