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特別徴収制度のしくみ

特別徴収制度のしくみ

給与支払報告書の提出(1月31日まで)

毎年1月1日現在において給与の支払をされていて、所得税の源泉徴収をする義務のある給与支払者は、1月31日までに「給与支払い報告書」を提出する必要があります。提出先は、従業員が1月1日現在お住まいの市町村です。
また年の途中に退職した方についても提出する必要があります。

※給与支払い報告書は、eLTAX(エルタックス)によりパソコンから電子申告にて提出することができます。eLTAXに関する詳しい情報はホームページをご覧ください。

一般社団法人地方税電子化協議会ホームページ(別ウィンドウが開きます)

特別徴収税額の通知(5月31日まで)(市町村から給与支払者へ)

毎年5月31日までに、従業員がお住まいの市町村から給与支払者(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。この時に年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から特別徴収(給与天引き)を開始してください。

特別徴収税額の通知(5月31日まで)(給与支払者から従業員へ)

給与支払者から従業員へ特別徴収税額(年税額と月割額)等が通知されます。

給与から特別徴収(給与天引き)(6月~翌年5月まで毎月)

従業員の給与から個人住民税が特別徴収されます。徴収期間は、6月から翌年の5月までの12ヶ月です。

個人住民税の納入(翌月10日まで)

特別徴収(給与から天引き)した個人住民税は、翌月10日までに従業員がお住まいの市町村へ納入してください。この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日となります。

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463(直通)