飛島村

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税金

特別徴収推進のご案内

~個人住民税は特別徴収で納めましょう~

給与支払者は、全ての従業員の給与から個人住民税を特別徴収(給与天引き)により納める義務があります。

個人住民税の特別徴収とは?

特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、給与支払者が、従業員の毎月の給与から個人の村民税・県民税額を差し引き、翌月の10日までに納入していただく制度です。

給与の支払を受けているかたに対する村民税・県民税については、特別徴収の方法によって徴収することとされています。

  • 特別徴収制度のしくみ
    特別徴収の流れをご紹介します。
  • その他の手続き
    従業員が退職・休職される場合や、税額が変更された場合、納期の特例を適用される場合はこちらをご覧ください。
  • 個人住民税のQ&A
    従業員が退職・休職される場合や、税額が変更された場合、納期の特例を適用される場合はこちらをご覧ください。
  • 申請書等ダウンロード
    給与所得者異動届出書や納期の特例に関する申請書等の申請書はこちらからダウンロードできます。

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463(直通)