飛島村

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税金

その他の手続き

従業員が退職・休職した場合

(1)異動届を市町村へ提出してください。

退職や休職、転勤などにより従業員に異動があった場合は、異動が発生した日の翌月10日までに、給与支払者は従業員がお住まいの市町村に「異動届」を提出する必要があります。
「給与所得者異動届出書」ダウンロードページへ

(2)徴収方法

従業員が6月1日から12月31日までに退職等をした場合

退職等により特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収に切り替えられ、従業員から直接納付していただきます。しかし、従業員から特別徴収の方法で徴収してほしいという旨の申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から一括して特別徴収(一括徴収)することができます。

従業員が翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合

この期間については、次の場合を除いて、残りの税額を必ず一括徴収してください。

  1. 再就職先で特別徴収を継続する場合
  2. 5月31日までに支払われる給与または退職手当等が未徴収税額より少ない場合
  3. 死亡による退職である場合

税額の変更通知

従業員の給与支払報告書の訂正などにより、既に通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更して下さい。

納期の特例(年2回納入)

従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。(6月分~11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できます。)
「納期の特例に関する申請書」ダウンロードページへ

退職所得が支払われる場合の個人住民税の特別徴収について

退職所得に対する個人住民税については、退職手当などが支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその個人住民税額を差し引いて納入することとされています。納入すべき市町村は、退職手当の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所が所在する市町村です。

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463(直通)