飛島村

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税金

個人住民税について

個人住民税とは、「市町村民税」と「道府県民税」を併せた地方税です。個人の前年の所得等に係る税金で、均等の負担をしていただく均等割と、所得に応じて負担をしていただく所得割からなっています。

納税義務者

  • 1月1日現在、村内に住所があった方
  • 村内に住所がなくても、村内に事務所または家屋敷を所有している方

税率

均等割

  • 村民税年額 3,500円
  • 県民税年額 2,000円
  • ※県民税の均等割額には、あいち森と緑づくり税の500円を含んでいます。

    ※平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を促進するため、均等割額が年額1,000円(村民税500円、県民税500円)引き上げられています。

所得割

  • 村民税 6%
  • 県民税 4%

納税の方法

村民税と県民税をあわせて次のいずれかの方法により納税します。

普通徴収

役場から個人に納税通知書を送付して、直接個人が納付する方法です。納期は、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)です。全期前納で納めることもできます。

特別徴収

6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされ、給与支払者が給与所得者に代わって納める方法です。詳しくは「特別徴収のご案内」ページをご覧ください。

※特別徴収で納付されている方が、その年の途中で会社を辞められた場合、納付方法が普通徴収に変更されます。ただし、本人が希望される場合、または翌年1月1日以降に退職された場合は、未納税額が給与から一括徴収されます。なお、再度他の会社へ就職された場合でも申し出がなければ、特別徴収による納付はできませんので、ご注意ください。

問合せ先

総務部税務課 電話 0567-97-3463(直通)