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健康・保健・福祉

障害者差別解消法

障害者差別解消法について

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月から施行されています。

法律の目的

 この法律は、障がいを理由とする差別をなくすことで、障がいのある人もない人も、分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会の実現を目指しています。

障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。 また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明(注釈1)があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁(注釈2)を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

(注釈1)知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
(注釈2)社会的障壁とは、障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

社会的障壁の例

  • 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  • 制度(利用しにくい制度など)
  • 慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)
  • 観念(障がいのある方への偏見など)

障がいを理由とする不当な差別的取扱いの例

  • お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた。
  • アパートの契約をするとき、障がいがあることを伝えると、そのことを理由にアパートを貸してくれなかった。

合理的な配慮の例

  • 車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすること。
  • 筆談、文章の読み上げなど、障がいの特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫すること。

障害者差別解消法をもっと知りたい方は

障害者差別解消法についての詳しい内容は、内閣府の作成したリーフレットやホームページをご覧ください。

問合せ先

すこやかセンター内福祉課 電話 0567-52-1001