飛島村

色の変更

文字サイズ

languages

現在位置

健康・保健・福祉

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは

75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)を対象とした高齢者の医療制度のことです。
運営は愛知県の全ての市町村が加入する「愛知県後期高齢者医療広域連合」が主体となって、医療給付や保険料の決定などを行います。窓口業務や保険料の収納は、役場で行います。

対象となるのはどんな人?

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から適用となります)
  • 65歳以上74歳以下で一定の障害がある方

    一定の障害がある方とは、次の手帳をお持ちの方です。
    • 身体障害者手帳1~3級
    • 身体障害者手帳4級で音声・言語、下肢1・3・4号
    • 療育(愛護)手帳A判定(1・2度)
    • 精神障害者保健福祉手帳1・2級

加入・喪失の手続きは?

  • 75歳到達の方の場合
    75歳の誕生日に間に合うように被保険者証を送付いたします。(手続きの必要はありません。)
  • 65歳~74歳の障害者の方で、後期高齢者医療制度の認定要件に該当する方
    65歳に到達する前から障害の方・・・65歳の誕生日までに手続きをしてください。
    (誕生日の1か月前に案内の手紙を送付いたします。)
    65歳~74歳で新たに障害者手帳を取得された方・・・取得の申請をしてください。
  • その他変更(住所など)及び喪失(死亡など)
    速やかに役場に届け出をお願いします。
    ※窓口で新規加入及び変更の届をされた方は、被保険者証を後日送付いたします。

医療費の自己負担割合は?

後期高齢者医療制度の被保険者の方は、以下の割合でお医者さんの診療を受ける事ができます。

  • 一般の方
     1割又は2割負担
  • 現役並み所得のある方(住民税の課税所得が145万円以上の被保険者の方がいる世帯)
    3割負担
    ただし、住民税の課税所得が145万円以上でも次の場合は申請により1割負担になります。
     ① 被保険者の方が1人の世帯・・・被保険者の収入金額が383万円未満
     (同一世帯に70歳から74歳の方がいるときは、その方と被保険者の収入額の合計が520万円未満)
     ② 被保険者の方が2人以上の世帯・・・被保険者の収入金額の合計が520万円未満
     ③ 世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ被保険者全員の所得金額-基礎控除額の合計額が210万円以下
    ※同一世帯に19歳未満の方がいる世帯の世帯主については、住民税の課税所得について調整措置が受けられる場合があります。

     前年(療養を受ける期間が1~7月の場合は前々年)12月31日時点で同一世帯に19歳未満の方がいる世帯の世帯主であった後期高齢者医療制度の被保険者については、その時点の19歳未満の方(合計所得が38万円以下である方に限る。19歳未満の方に給与所得がある場合は、その給与所得については、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額(その金額が0円を下回るときは0円)とします。)の人数に応じて、課税所得から以下の金額の合計額を控除した金額で判定します。

     課税所得から控除する金額=同一世帯の16歳未満の方の人数×33万円+同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万円

    判定の流れはこちらから
◎自己負担割合が2割となる方への配慮措置があります

 配慮措置として、令和4年10月1日より3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です。)。   
 同一の医療機関での受診については、窓口での支払いが限度額までとなります。そうでない場合は、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を高額療養費として支給するため、別にお知らせします(高額療養費の支給には、初回のみ申請が必要です。)。

  

保険料の納め方は?

年額18万円以上の年金を受け取っている方で、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超えない場合に、年金からの天引きとなります。(特別徴収)
それ以外の方は、口座振替や納付書で収めることになります。(普通徴収)

後期高齢者医療保険料 普通徴収分 納期限

期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ
(http://www.aichi-kouiki.jp/)

問合せ先

民生部住民課 電話 0567-97-3472(直通)